まず敵(?)を知れ!

↑ラトビア国旗
ラトビア語の”iesaka”の意味を知るために、まずはラトビアについて調べてみました。
手始めはヤッパリ、外務省の国別情報。
これによると、人口は231.9万人(2004年)。
この中に何人のiesakaさんがいるのでしょう?
また、日本との関係・交流についてみると、
○在留邦人数=14人(2004年2月現在)
○在留ラトビア人数=42人(2002年12月現在)
うーん、何とも少ないなぁ。
日本語が分かるラトビア人とラトビア語が分かる日本人を足しても100人くらい?
どうしたら、この数少ない人たちに巡りあえるのでしょうか?
前途多難な感じがしてきました。
iesakaの意味までは全然分かりませんが、ラトビアについて気がついたことを挙げておきましょう。
「ラトビアの泉」にでもなるといいですけど。
大統領は、ヴァイラ・ヴィチェ=フレイベルガという女性だそうです。
写真は今のところ見つかっていません。
不思議なのは、この方の履歴。
「大統領選直前までカナダ国籍を有していたヴィチェ=フレイベルガ女史」という点です。
というのも、私の感覚では、「直前に国籍を取得した人に大統領選挙の被選挙権を与える」というのはチョット気前がよすぎるように感じるのです。
覚えている知識と最近のニュースから例を拾うと、
1)アメリカ
大統領になるには、生まれた時にアメリカ国籍を持っていなければなりません。また、14年以上アメリカに居住しなければなりません(合衆国憲法第2条第1節(五))。
2)フィリピン
大統領の国籍が問題になったこのニュースによれば、「生まれながらのフィリピン人」であることが求められています。
3)ペルー
フジモリ元大統領は結局日本国籍を(も?)有するということになりましたが、ペルー憲法上は「ペルー生まれのペルー国民」であることが求められています。
他の国はちょっと調べないと分かりませんので、またいつか・・・。
(クイック教育システムズの講師室で調べてくれないかなぁ。)
いずれにせよ、大統領選挙の直前までに国籍を取得すれば立候補できるらしい。
ということは、ラトビアで絶大な人気を有する”iesaka”=オレ様は大統領まで狙えるか???
5件のコメント
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ロシア憲法。
英文ですが、条文ありました。
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/constit.html
Chapter 4. The President of the Russian Federation
Article 81.
の2というところが関係するようです。
これによれば、「35歳以上で、10年以上ロシアに居住していればいい」ということになりますが、国籍が要件とされているかどうか、ここだけでは判断できないかも。
もう少し、調べてみましょう。
タイ王国憲法
どうせ誰かに、 「タイの憲法はどうなってるの?」 ときかれるに違いないので、タイ王国憲法を調べてみました。 しかし、タイの国会のWebサイトで、最新の憲法である1997年憲法の英語版を見ようとしたら・・・ なんたることか! リンク切れ! ということで、最新の憲法の…
Constitutional Court of the Republic of Latvia(ラトビア共和国憲法裁判所)のサイトで、英文のラトビア共和国憲法を発見しました。
37. Any person who enjoys full rights of citizenship and who has attained the age of forty years may be elected President. A person with dual citizenship may not be elected President.
というところが大統領の資格ですが、
1)ラトビアの市民権を持っている
2)40歳以上である
3)二重国籍でない
だけでOKみたいですね。
40歳になるまで、あと5年待ち、日本国籍を捨ててラトビア国籍を手に入れれば、ラトビア大統領になれるようです。
【ラトビア共和国憲法裁判所のサイト】
http://www.satv.tiesa.gov.lv/Eng/e_index.htm
【ラトビア共和国憲法】
http://www.satv.tiesa.gov.lv/Eng/satversme.htm
ラトビアの大統領の写真を見つけました。
http://www.latvia.eolas-net.ne.jp/index.htm